裁判の第一審判決が出た。
『原告らの請求をいずれも棄却する。』という結果よりも、その中身、『裁判所の判断』に注目していたのだが・・・
『施行者』は積水ハウスなのか、新井組なのか何の判断もしてくれなかったのだ・・・(^_^;)
結局仮処分の時と同じだ・・・
誰に聞いたら教えてくれるのやら・・・
判決にはもうひとつ、よくわからない記述があった。
『裁判長裁判官三角比呂は、差支えにより署名押印することができない。』
「差支え」って何だぁ?
こういう事はあまり深く考えてはいけない・・・
なんとなく、直感で次の行動を決めたりする方がうまくいったりするものだ・・・
『原告らの請求をいずれも棄却する。』という結果よりも、その中身、『裁判所の判断』に注目していたのだが・・・
『施行者』は積水ハウスなのか、新井組なのか何の判断もしてくれなかったのだ・・・(^_^;)
結局仮処分の時と同じだ・・・
誰に聞いたら教えてくれるのやら・・・
判決にはもうひとつ、よくわからない記述があった。
『裁判長裁判官三角比呂は、差支えにより署名押印することができない。』
「差支え」って何だぁ?
こういう事はあまり深く考えてはいけない・・・
なんとなく、直感で次の行動を決めたりする方がうまくいったりするものだ・・・