『渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例』が平成24年3月に改正され、平成25年1月1日から施行された。平成24年中に建築計画が提出された物件については、旧条例が適用される。
初台1丁目計画は昨年9月にお知らせ看板が掲示されているので、旧条例が適用されることになる。
旧条例(住戸専用面積の確保)
第九条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、当該建築物の住戸専用面積を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては二十平方メートル以上、同号に規定するその他の用途地域にあっては十八平方メートル以上とするよう努めなければならない。
(ファミリー向け住戸の設置)
第十五条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、区規則で定めるところにより、ファミリー向け住戸(専用面積が三十九平方メートル以上の住戸をいう。)を設置するよう努めなければならない。ただし、第二条第一号イに定める建築物については、この限りでない。
新条例(専用面積の確保)
第九条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、当該建築物の住戸の専用面積を、寄宿舎等を除くワンルームマンション等建築物にあっては二十八平方メートル以上、寄宿舎等にあっては十五平方メートル以上としなければならない。
(ファミリー向け住戸の設置)
第十五条ワンルームマンション等建築物(寄宿舎等を除く。)の建築をしようとする建築主は、区規則で定める基準に従い、ファミリー向け住戸(専用面積が五十平方メートル以上の住戸をいう。)を設置しなければならない。
平成26年12月に竣工するマンションが約2年前に施行された条例に適合していない・・・
建築の事を知らない近隣住民からみると、時代遅れのマンションが建設されてしまうように感じるのだ。
共用廊下の幅員は1.2m,外階段の幅員も75cmと余裕が無い。
緊急時などに居住者が一気に建物外に出てしまい、余計混乱しないようにあえて幅員を抑えてあるらしいが・・・
専有面積や廊下・階段の幅員が広い方が必ずしも良いという訳ではないが、こういった部分に余裕がない物件が、駐輪場やゴミ捨て場の面積だけ余裕を持たせた設計にしているとは思えない。
結局近隣とのトラブルが起こりやすい物件になってしまうのではないだろうか?
渋谷区も住環境の変化に対応するため、条例をより時代にあったものに改正したのだと思う。
説明会で設計者のフォルム建築計画研究所の人は『事前協議の時点で条例が適用されていますので、何ヶ月か前からすでに適用されています。現在の時点で新条例に従いますと、条例違反になってしまいます。また、新旧条例でメリットデメリットもあります。』としか説明してくれなかった。
初台1丁目計画のマンションは106戸あるので、隣地の40戸ワンルームマンションの何倍位のスペースのゴミ捨て場や駐輪場を確保し、どのように管理していくのかを具体的に説明して欲しいと思うのは近隣住民のエゴなんだろうか・・・
初台1丁目計画は昨年9月にお知らせ看板が掲示されているので、旧条例が適用されることになる。
旧条例(住戸専用面積の確保)
第九条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、当該建築物の住戸専用面積を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては二十平方メートル以上、同号に規定するその他の用途地域にあっては十八平方メートル以上とするよう努めなければならない。
(ファミリー向け住戸の設置)
第十五条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、区規則で定めるところにより、ファミリー向け住戸(専用面積が三十九平方メートル以上の住戸をいう。)を設置するよう努めなければならない。ただし、第二条第一号イに定める建築物については、この限りでない。
新条例(専用面積の確保)
第九条 ワンルームマンション等建築物の建築をしようとする建築主は、当該建築物の住戸の専用面積を、寄宿舎等を除くワンルームマンション等建築物にあっては二十八平方メートル以上、寄宿舎等にあっては十五平方メートル以上としなければならない。
(ファミリー向け住戸の設置)
第十五条ワンルームマンション等建築物(寄宿舎等を除く。)の建築をしようとする建築主は、区規則で定める基準に従い、ファミリー向け住戸(専用面積が五十平方メートル以上の住戸をいう。)を設置しなければならない。
平成26年12月に竣工するマンションが約2年前に施行された条例に適合していない・・・
建築の事を知らない近隣住民からみると、時代遅れのマンションが建設されてしまうように感じるのだ。
共用廊下の幅員は1.2m,外階段の幅員も75cmと余裕が無い。
緊急時などに居住者が一気に建物外に出てしまい、余計混乱しないようにあえて幅員を抑えてあるらしいが・・・
専有面積や廊下・階段の幅員が広い方が必ずしも良いという訳ではないが、こういった部分に余裕がない物件が、駐輪場やゴミ捨て場の面積だけ余裕を持たせた設計にしているとは思えない。
結局近隣とのトラブルが起こりやすい物件になってしまうのではないだろうか?
渋谷区も住環境の変化に対応するため、条例をより時代にあったものに改正したのだと思う。
説明会で設計者のフォルム建築計画研究所の人は『事前協議の時点で条例が適用されていますので、何ヶ月か前からすでに適用されています。現在の時点で新条例に従いますと、条例違反になってしまいます。また、新旧条例でメリットデメリットもあります。』としか説明してくれなかった。
初台1丁目計画のマンションは106戸あるので、隣地の40戸ワンルームマンションの何倍位のスペースのゴミ捨て場や駐輪場を確保し、どのように管理していくのかを具体的に説明して欲しいと思うのは近隣住民のエゴなんだろうか・・・